青色申告制度
青色申告制度は、一定の帳簿を備え付け、帳簿に日々の取引を記帳し、その記録にもとづいて、正しい所得金額や税額を計算し、確定申告をおこない納税する制度です。正しい納税金額は納税者自身が一番よくわかっているというシャウプ勧告の民主的な理念にもとづいて制定されています。このため、納税者の自発的な納税協力を促し、記帳水準の向上につながるよう、白色申告にはない、節税効果のある多くの特典を利用することができます。
現在約50項目程ある特典のうちこのページでは、代表的な青色申告制度についてご説明します。
青色申告制度の特典
青色申告特別控除と適用要件
令和2年分からの青色申告特別控除の控除額は、65万円、55万円、10万円の3種類です。
◆これまでの青色申告特別控除65万円の控除額は、55万円になります。
◆これまでの青色申告特別控除65万円の適用要件に加えて、e-tax(イータックス)による電子申告または電子帳簿保存をおこなう場合に、新たな青色申告特別控除65万円が適用されます。
| 控除額 | 適用要件 |
| 55万円 | ❶事業所得または事業的規模の不動産所得のある人で ❷正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により取引を記録し ❸貸借対照表、損益計算書、その他の計算明細書を確定申告書に添付して ❹申告期限内に提出すること |
| 65万円 | 上の❶~❹の要件に加え、次の❺と❻のいずれかひとつを実施 ❺e-tax(イータックス)で確定申告書・青色申告決算書などを提出 ❻電子帳簿保存法で仕訳帳および総勘定元帳を備付け・保存 |
| 10万円 | 上の55万円または65万円の控除額の適用を受けない青色申告者 |
青色事業専従者給与:事業主と同居する家族従業員への給与
専従者給与とは、青色申告者と生計を共にする親族(15歳未満を除く)で、もっぱらその事業に従事している人への適正な給与について、全額必要経費となる制度です。ただし、青色申告者の専従者給与として認められるためには特別な要件があります。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ.その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)専ら従事していること。
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4)青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
過大とされる部分は必要経費とは認められません。
過大とされる部分は必要経費とは認められません。
純損失の繰越控除・繰戻還付
その年の所得が赤字の場合には、その赤字金額を翌年以降に繰り越して、将来の黒字と相殺できる、「繰越控除」という制度があります。
また前年分も青色申告をしているときには、その年の純損失の金額または一部の金額を前年分に繰戻して、前年分の所得税額の還付を受けることができます。
「繰越控除」のほかにも、過去にさかのぼって赤字を相殺して税金の還付を受けることができる、「繰戻し還付」という制度があります。
「繰戻し還付」は、過去に申告した年度の黒字にさかのぼり、赤字を相殺できる制度です。実際に入金があるため資金繰りにも効果的です。
その他の特典
棚卸資産の評価方法
少額減価償却資産の特例
貸倒引当金
個人版事業継承税制の適用
農業収入保険制度への加入
個人番号確認書類の添付省略等